機能性フィルム研究会会則

第1条 目的

新機能創製を担っているコンバーティング技術は、情報技術 (IT) などのデジタル技術、包装技術などや、電子・電気をはじめ医療、建築、自動車、雑貨、食品など幅広い分野で応用され、利用されている。多くの要素技術からなるコンバーティング技術は、コーティング、ラミネーティング、プリンティングなどからなる複合技術であり、日本の製造業の強みを発揮し続けることのできる分野のひとつである。
機能性フィルム研究会は、コーティングを軸にしたコンバーティング技術を駆使してフィルム等の表面又は内面に新たな機能を付与した種々の機能性フィルムの研究・開発の最新情報の提供や、機能性フィルム製品に対するエレクトロニクス、モビリティ、情報通信、エネルギー・環境問題、メディカル・ヘルスなど様々な分野からの要望を捉えられるよう、情報交換、意見交換する場としていく。また、本会は特定テーマについて会員同士または会員参加の産—官—学連携での共同開発を推進することを目的のひとつとして捉え推進していく。

第2条 名称

本会は機能性フィルム研究会(以下本会と称す)と称し、事務局所在地は東京都荒川区西日暮里1丁目23番3号 J-Techno Creation内とする。

第3条 事業および活動

1)本会は、年4~6回を目処に定期会合として会員相互の情報交換、新製品紹介、見学会等を開催する。但し、特別な事業を企画する場合は、別途費用を徴収することがある。

2)本会は関係する企業、大学・公的研究所の研究者、技術者等による講演会を開催する。

3)本会は、テーマに応じて本会員から募集した特定会員からなる特別技術・用途開発のプロジェクトを組むことができる。

4)本会においては、本会員から募集した特定会員が特定テーマ(本会が企画したテーマ或いは公的な募集テーマ)で、産―官―学連携あるいは会員同士による共同研究・開発を行う事ができる。

5)本会は、前4項に掲げる事業および活動の遂行に当たり「私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律」、その他各国の競争法に抵触する行為を行うことを目的とするものではないことを確認する。

第4条 組織及び運営

1)本会は、法人会員、海外法人会員、賛助会員、学生会員、名誉会員並びに事務局から構成される。

2)本会は構成員より選任された会長、理事、幹事並びに会務執行及び会計監査のために監査役を置くものとする。会長、理事及び監査役は、総会の決議を以て選任され、また幹事は理事が開催する理事会の決議を以て選任される。

3)必要に応じて理事会の決議及び会長決裁により副会長、相談役及び顧問を置くことができる。また期の途中で欠員が出た場合には理事会の決議を持ってその補填をすることができる。

4)会長、理事、幹事、副会長並びに監査役の任期は2年とし、総会での承認を得られれば再任を妨げない。

5)会務執行に関する重要事項を審議、議決するための理事会を設置し、理事会は本会の運営についての責任を負うものとする。

6)理事会は、会長及び理事により構成され、適宜必要に応じて開催し、議決事項に関しては理事会理事の過半数により決議され、会長の承認を以て決済されるものとする。なお、不測の事態により会長の承認決裁が不可能と判断された場合は、理事会により選任された副会長又は会長代行者がその承認決裁を代行することが出来るものとする。

7)幹事は、本会が開催する例会での講演企画の実施、または企画の委嘱を行うとともに、開催運営に必要な事項を補助する役割を持つものとする。必要に応じて幹事会を開催し、例会運営上必要な事項の確認、意思疎通を行う。

8)本会は必要に応じて幹事、特定テーマまたは業務推進者などの役員、専任者を理事会決議及び会長の承認を以て増員できる。

9)事務局は、理事会による研究会の運営方針、活動方針に基づき会務を執行する。

10)会合での講演企画担当者は、会合での講演要旨を、本会事務局は総会の議事録をそれぞれ作成し当該会員に配布又は公開をしていく。配布公開形態は事務局に一任することとする。

11)本会は、その運営のため、別途に定める運営業務委託、事務局業務委託、講演企画委託、各種例会運営に必要な業務委託などの委託費及び講演謝礼等をそれぞれ支払うものとする。

第5条 会員及び入会

1)法人会員は、本会の趣旨に賛同し、本会に関係する事業を営んでいる或いは営もうと計画する企業団体とする。

2)海外法人会員には海外に拠点を持つ日本国内企業の子会社は含まない。また海外法人であっても、会員が日本国内の駐在員事務所、支店及び本店に勤務する場合は国内法人会員と見做すものとする。

3)法人会員のグループ会社については、その法人会員に対して連結決算対象の関連会社に限り同一の法人と見做す。

4)賛助会員は、原則本会の趣旨に賛同する大学や公的研究機関に所属する研究者、技術者並びにそれに準じると理事会がみなした機関に所属する研究者、技術者とし、さらに法人会員の中で例会に常時参加し、定年退職を迎えた者が引き続き参加を希望した場合で、理事会で承認した者とする。

5)学生会員は原則会員からの推挙や所属大学の先生からの推挙にくわえ、本人から申し出があり、理事会が承認した者とする。

6)名誉会員は、長年にわたり会員として本研究会に参画し、また研究会運営に携わった個人で、理事会の推薦と会長の承認決済を以て推挙される者とする。

7)研究会に加入希望する場合は、別紙①加入申込・調査書(入会届ダウンロードページへ)に所定の事項を記入したものを提出した後、理事による書類審査、会長による承認後、最初に参加する例会において理事との面談を以て正式入会されたものとする。

第6条 会費

1)会費は、
(1)法人会費:50,000円/年
(2)海外法人会費:30,000円/年
(3)賛助会員会費:15,000円/年
(4)学生会員:5,000円/年(当会が開催する技術交流会は無料で参加できる。)
(5)名誉会員は、年会費及び例会後に開催される技術交流会会費は免除される。
とする。

2)会計業務簡略化のため会費はすべて振込みとし、かかる手数料は納入者の負担とする。特別な場合を除き領収書発行は原則として行わない。

3)年度途中(10月以降)での加入における会費は、賛助会員、学生会員を除き半額とする

4)年度途中で退会する場合、当該年度の年会費は払い戻さないものとする。

5)本会への入会検討を目的に試験的に例会に参加すること(「お試し参加」と称す)は1回に限り認めるものとし、参加会費は3,000円とする。参加に当たっては「お試し参加申込フォーム」に所定事項を入力の上「送信」し、事務局長の許可を以て参加できるものとする。

第7条 経理・会計

1)経理担当を選任し、本会の経理業務を責任持って遂行する。

2)本会主催の行事で発生した経費収支は必要に応じて理事会に報告するものとする。

3)年度終了後、会計監査を受けて総会で会計報告をするものとする。

4)技術交流会費については総会で会計報告をするものとする。

第8条 退会

1)本会の会員が退会する場合は、当会が指定する別紙③退会届(ダウンロードページへ)を提出しなければならない。但し、会費の滞納がある場合、その未納会費を退会時までに全納しなければならない。

2)本会の会員は年会費を毎年9月30日までに納入することとし、特別な理由がない限り10月1日付での会費未納者は退会とみなし以後の研究会への参加はできない。やむを得ない事情がある場合は理事会の承認があれば延納を認める。

3)本会の目的に反する行為或いは会員に迷惑のかかる行為があったと認められる会員に対しては理事会の決議により、これを除名することができる。

第9条 事業年度と総会

1)本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。毎年6月までに定時総会を開催する。

2)本会の定期総会では役員人事、事業計画、予算、事業報告、会計報告、監査報告を行い、 総会時に参加した会員の承認を以て決議されたものとみなす。

第10条 個人情報の取り扱い

本会は、会員の個人情報の取り扱いについて以下のように取り扱う。

1)管理者名:機能性フィルム研究会 事務局長 岡田 裕宏
連絡先:080-9429-5050
メールアドレス:y-okada_org(a)kinouseifilm.com(送信の際、(a)を@にしてください)

2)個人情報の利用目的
会員から得た個人情報は、本会の例会及び本会と共催する展示会等への出展・参加に関する各種手続きのために使用するものとする。また本会が関係する各種イベント(催事)、業界情報の提供、会員相互の情報の橋渡しに使用することがある。

3)第三者への提供
本会の例会などで行われる講演、会員報告などで発表される講師及び講師関係者、並びに本会と共催する催事の事務局及び関係者、共催により参加する参加者に会員の個人情報を開示する場合がある。

4)第三者への委託
本会及び共催する催事運営の円滑化のために、機密保持契約を締結した第三者に会員の個人情報を委託することがある。

5)会員からの問い合わせに対する対応
会員本人からの開示、内容の訂正、追加および削除、利用目的の通知、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止が求められた場合、本会は速やかに対応します。上記情報管理者まで連絡を行うこととする。

6)個人情報提供の任意性
個人情報の提供は任意とする。ただし、必須情報が得られない場合、本会開催の例会他参加に必要な各種情報提供ができない場合がある。

第11条 補則

1)本会則に定めた以外で、本会の運営上に必要な事項は理事会で協議の上、定めることができる。

2)各条文中、別途定めが必要なものに関しても同様とする。

第12条 附則

本会則の改訂事項は2023年(令和5年)4月1日から適用する。

改訂履歴:
改定(Ver.2.0):2015年(平成27年)4月9日
改定(Ver.3.0):2016年(平成28年)5月31日
改訂(Ver.4.0):2018年(平成30年)4月1日
改訂(Ver.5.0):2019年(平成31年)4月1日
改訂(Ver.6.0):2021年(令和3年)4月1日
改訂(Ver.7.0) :2023年(令和5年)4月1日